市原卓球連絡会規約 |
(名 称) |
第一条 |
本会は、市原卓球連絡会と称し、事務所を世話人代表宅に置く。 |
(目的および諸活動) |
第二条 |
本会は「スポーツ健康都市宣言(市原市)」の立場で、スポーツ(とくに卓球)を通じて会員相互の親睦を深めるとともに、スポーツ(とくに卓球)の普及と民主的な発展を図ることを目的とする。 |
(活動・事業) |
第三条 |
この会は前条の目的を達成するために次の活動および事業を行う。
1、卓球の楽しい競技会を開催する。
2、講習会、練習会、親睦会を開催する。
3、その他、この会の目的達成に必要な活動を行う。 |
(組 織) |
第四条 |
本会は、スポーツ、とくに卓球を愛好し、本規約を認めるクラブおよび個人によって構成される。 |
第五条 |
本会の構成員は、市原卓球連絡会の行事や総会など、すべての活動に参加できる。 |
第六条 |
本会の趣旨に賛同する団体は、本会に登録し、協賛団体となることができる。ただし、本会の運営には関与できない。 |
(加入、脱会) |
第七条 |
本会への加入、脱会は自由であるが所定の手続きに基づかなければならない。 |
(総 会) |
第八条 |
1、本会の最高決議機関は総会である。
2、総会は原則として毎年1回開催する。
3、世話人の3分の1、または世話人代表が必要と認めたときは臨時総会を開かなければならない。
4、総会は世話人代表が召集する。
5、総会の開催方法は、世話人会が別途きめる。
6、本会の総意を代表する会長や副会長、および本会を援助、助言する顧問などを世話人会の推薦にもとづき、総会で承認することができる。 |
(世話人会) |
第九条 |
1、世話人会は、総会につぐ決議機関であり、総会から次の総会までの運営をおこなう。
2、世話人会は、総会で選出された世話人と幹事クラブで構成し、任期は次の定期総会までとする。
3、世話人会は、世話人代表が召集する。
4、世話人会は、本会を代表する世話人代表、日常業務を行う事務局長などを互選する。
5、世話人会は、本会に必要な細則を定めることができる。 |
(財 政) |
第十条 |
1、本会の財政は、会費および行事、事業収入、寄付金などによってまかなう。ただし、会費は別に定めることができる。
2、本会の会計年度は1月1日から12月31までとし、会計報告は総会の承認を必要とする。会計の細則は別に定める。 |
(決 議) |
第十一条 |
各機関の会議は定数の過半数で成立し、決議は出席者の過半数で決定する。 |
(付 則) |
第十二条 |
本規約の改廃は3分の2以上の多数をもって決議する。 |
|
(1997年3月30日制定)(2010年5月4日一部改定)(2014年5月4日一部改定)(2016年5月4日一部改定)
(2018年5月4日一部改定※名称を「新日本スポーツ連盟市原卓球連絡会」から「市原卓球連絡会」に変更) |
|
|
|
スポーツ健康都市宣言 |
私たち市原市民は、一人ひとりが生涯を通じてスポーツを楽しみ、健康でたくましい心とからだをつくるとともに、さらに市民の交流を深め、連帯感に支えられた明るい豊かな住みよいまちを築くことをめざし、ここにスポーツ健康都市を宣言します。 |
|
|
1、 |
すべての市民がスポーツを楽しみ健康になろう。 |
1、 |
すべての市民が力を合わせてスポーツのできる場をつくろう。 |
1、 |
すべての市民がスポーツに進んで参加しよう。 |
1、 |
すべての市民が身近にスポーツのできる仲間をつくろう。 |
1、 |
すべての市民がスポーツを通じて国際交流を深めよう。 |
|
1993年3月25日 市原市議会 |
|
|<TOP>|<大会予定>|<みんなの卓球>|<登録クラブ>|<リンク集>| |